岐阜を元気に!日本を元気に!
税理士の清水裕雅です。
いつもお読み頂きありがとうございます。
社会福祉法人では、
資金収支計算書の作成が必要です。
旧会計基準では、
おおむね流動資産、流動負債を
資金科目としていましたが、
新会計基準では、
流動資産であっても
非資金科目があります。
たな卸資産は、
新会計基準で細分化され、
新たに作られた科目は、
非資金科目として扱います。
言い換えれば、
これまでどおりの取扱いとも
言えますが、
当期や次期繰越資金収支差額を
確認する際には、
注意が必要です。
このあたりの取扱い、
新会計基準準拠の会計システムならば、
安心です。
経理担当者や会計責任者の
負担を軽減して、
月次や年次の決算業務を迅速化します。