岐阜を元気に!日本を元気に!
税理士の清水裕雅です。
いつもお読み頂きありがとうございます。
公益法人の役員は、
評議員会や社員総会で決めることが
正式な手続きです。
しかしながら、これまでの慣例で、
地域の任意団体の役員が、
そのまま上位団体の役員も兼務する
というカタチをとる法人も
少なくありません。
その場合に、3月で交代してしまうと、
法人にとっては、
役員がいなくなることになります。
事実上は、次の役員が
法人の役員にあてられるのかも
しれませんが、
法人としての手続きを完了するまでは、
自動的に交代とはなりません。
評議員会や社員総会における
議決を取れる人数に余裕があれば、
問題ないのですが、
下回るようであれば、
欠員補充の臨時会を開かなくては
なりません。
現実を抑えつつ、
公益法人法も満たすよう
注意していかなければなりません。