本気で、会計で会社を強くしたいなら、おまかせください!
税理士の清水裕雅です。
いつもお読み頂きありがとうございます。
マイナンバーがようやく広く認知されてきた
気がします。
多少、マスコミの誘導的なものも感じますが。
例えば、郵便局の誤配は、
普段からありえるもので、
大きな記事にはならないものですが、
マイナンバーの通知カードの誤配を
大々的にニュースで取り上げられていました。
ところで、
企業がマイナンバーを利用するのは…
雇用保険の資格取得喪失
償却資産申告書
が早い時期となりそうです。
償却資産申告書は、2月1日が申告期限。
記載するのは、
個人事業主自身のマイナンバー、
法人の法人番号です。
雇用保険の資格取得喪失届は、
入退職者がなければ、手続きも発生しません。
つまり、企業が収集するのは、
誰かが入る時、辞める時に、必要になります。
それまでは、必要ないとも言えます。
しかしながら、退職者が退職後に引越しなどで、連絡が取れなくなる可能性を考えると
今年のうちに、収集しておいたほうが
良いように思います。
企業に届いている扶養親族等申告書は、
28年分の様式のため、
マイナンバーを記載する欄が用意されています。