2015年10月29日木曜日

企業のマイナンバー収集時期

本気で、会計で会社を強くしたいなら、おまかせください!

税理士の清水裕雅です。

いつもお読み頂きありがとうございます。

マイナンバーがようやく広く認知されてきた
気がします。

多少、マスコミの誘導的なものも感じますが。

例えば、郵便局の誤配は、
普段からありえるもので、
大きな記事にはならないものですが、
マイナンバーの通知カードの誤配を
大々的にニュースで取り上げられていました。

ところで、
企業がマイナンバーを利用するのは…
雇用保険の資格取得喪失
償却資産申告書
が早い時期となりそうです。

償却資産申告書は、2月1日が申告期限。
記載するのは、
個人事業主自身のマイナンバー、
法人の法人番号です。

雇用保険の資格取得喪失届は、
入退職者がなければ、手続きも発生しません。

つまり、企業が収集するのは、
誰かが入る時、辞める時に、必要になります。
それまでは、必要ないとも言えます。

しかしながら、退職者が退職後に引越しなどで、連絡が取れなくなる可能性を考えると
今年のうちに、収集しておいたほうが
良いように思います。

企業に届いている扶養親族等申告書は、
28年分の様式のため、
マイナンバーを記載する欄が用意されています。