2017年1月10日火曜日

28年の法定調書からマイナンバーが必要

本気で、会計で会社を強くしたいなら、おまかせください!

税理士の清水裕雅です。

いつもお読み頂きありがとうございます。

事務所通信1月号の税務のトピックは、
28年の法定調書からマイナンバーが必要

今年の法定調書からマイナンバーの記載欄が
増えています。
注意点が載ってますので、参考にしてください。

さらに、
社員からマイナンバーを収集した企業も
不動産の使用料、外部への報酬などの
法定調書に記載すべきマイナンバーは、
未収集ということもあるかと思います。

事務所通信の記事の中には、
マイナンバー提供のお願いのための
文書例も載っていますので、
参考にして頂けたらと思います。