本気で、会計で会社を強くしたいなら、おまかせください!
税理士の清水裕雅です。
いつもお読み頂きありがとうございます。
事務所通信1月号の会計トピックは、
貸借対照表の残高を確定する
先月の損益計算書に続き、
今月は、貸借対照表のポイントです。
未収であっても売上とするもの、
支払済であっても経費とならないものが
あります。
それらは貸借対照表の中で
資産として計上されます。
これらの残高を確定させないと、
正しい決算ができません。
また中小企業会計要領などに準拠するためにも
流動固定分類も大事です。
一年以内の資産、負債なのか、
一年超の資産、負債なのか。
これらを表示することで、
より信頼度の高い決算書の作成ができます。