2016年9月26日月曜日

遺産分割

本気で、会計で会社を強くしたいなら、おまかせください!

税理士の清水裕雅です。

いつもお読み頂きありがとうございます。

相続が開始されると、相続人同士で、
遺産分割の話し合いを行うことになります。

亡くなった方の財産をどう分けるか?

跡継ぎを中心に…など、
納得して分け方が決まる場合は良いのですが、
等分に…というのが、結構厄介です。

被相続人が亡くなった日現在で
相続税は計算されますが、
すでに話し合いの時点で、
金額は変わってきています。

株式であれば、売買価額が変わりますし、
配当金が発生していることもあります。

土地などは相続税での評価額と、
実際に売買される金額は違うこともあります。

相続税法上の評価額で等分ならば、
生命保険金は小さく評価されることになります。

どの時点で分けることを等分と考えるか?
また換金を前提とするのか、
所有し続けるのかで、
考え方も変わるのではないかと思います。

所有者が決まることで、
相続税法上の特例が使えることもあるので、
申告期限までに遺産分割が終了するほうが
理想だと思います。

期限を超えても大丈夫というのは、
じっくり話し合えて良いですが、
一方で、無制限なために決着しない可能性も
ありそうです。