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税理士の清水裕雅です。
いつもお読み頂きありがとうございます。
相続が開始されると、相続人同士で、
遺産分割の話し合いを行うことになります。
亡くなった方の財産をどう分けるか?
跡継ぎを中心に…など、
納得して分け方が決まる場合は良いのですが、
等分に…というのが、結構厄介です。
被相続人が亡くなった日現在で
相続税は計算されますが、
すでに話し合いの時点で、
金額は変わってきています。
株式であれば、売買価額が変わりますし、
配当金が発生していることもあります。
土地などは相続税での評価額と、
実際に売買される金額は違うこともあります。
相続税法上の評価額で等分ならば、
生命保険金は小さく評価されることになります。
どの時点で分けることを等分と考えるか?
また換金を前提とするのか、
所有し続けるのかで、
考え方も変わるのではないかと思います。
所有者が決まることで、
相続税法上の特例が使えることもあるので、
申告期限までに遺産分割が終了するほうが
理想だと思います。
期限を超えても大丈夫というのは、
じっくり話し合えて良いですが、
一方で、無制限なために決着しない可能性も
ありそうです。