2014年3月17日月曜日

事務所通信4月号

岐阜を元気に!日本を元気に!
税理士の清水裕雅です。
いつもお読み頂きありがとうございます。


今月の事務所通信は、

消費税対応
誤りやすい消費税の処理

経営
公私を区別することが経営の要

労務
社員が入社したときの事務手続き

です。

税務のテーマは、
消費税の税率アップに伴い、
会計処理も注意をしておかなければ
なりません。
3月に払っても4月分のもの
また逆の場合、
さらに経過措置として
5パーセントのままのものなど。

気をつけて会計処理する必要が
ありますので、
一読しておくと良いです。

経営のテーマは、
公私を区別する。

中小企業は、所有と経営が
分離していないことから
社長やその一族の私的なものが、
経費となりやすいです。

税務的にも認められるものも
ありますが、
社員が見ても、
私的なものと思われない程度は、
かなり自制しないといけない
と思います。

取引先や金融機関も含め、
公私を区別している経営者のほうが
信用もアップするのは明らか
だと思います。

私的なものは、
役員報酬の中から払わないと
税務調査で、
結局痛い目を見るかもしれません。

労務のテーマは、新入社員。
顧問の社労士がいても、
必要な書類と共に依頼しなければ
手続きが遅れてしまいます。

自社で届け出している場合なら
なおさらです。

必要書類が一覧になっているので、
わかりやすいと思います。