2016年10月7日金曜日

役員賞与に認定されると

本気で、会計で会社を強くしたいなら、おまかせください!

税理士の清水裕雅です。

いつもお読み頂きありがとうございます。

事務所通信10月号は、
損金処理が否認されるとどうなるか?
が掲載されています。

経費と思って計上したものが、
税務調査によって、役員賞与に認定されると

経費科目が役員賞与の科目に変わる
だけではありません。

役員賞与は、法人税計算上の経費である損金には
ならないため、法人税等も増加。
役員の所得が増えるので、役員の所得税も増加。
経費が会食代など消費税の課税仕入としていたなら
消費税も増加。
3つの税金が増えることになります。
さらに延滞税なども。

裁決例として、
青年会議所JCの交通費等が否認された事例があり、
ドキッとしている方も多いのかもしれません。
支出の内容をよく考えて、判断する必要があります。