2016年5月6日金曜日

消費税の簡易課税

本気で、会計で会社を強くしたいなら、おまかせください!

税理士の清水裕雅です。

いつもお読み頂きありがとうございます。

消費税の簡易課税
基準期間の課税売上高が
1000万円〜5000万円の場合に
届出により選択することができます。

第1種事業は、みなし仕入率90パーセント
第2種事業は、みなし仕入率80パーセント
第3種事業は、みなし仕入率70パーセント
第4種事業は、みなし仕入率60パーセント
第5種事業は、みなし仕入率50パーセント
第6種事業は、みなし仕入率40パーセント
です。

例えば…、第1種事業であれば、
1000万円の売上に対して、仮受消費税が80万円、
みなし仕入率90パーセントなので、
みなし仕入額900万円となり、
仮払消費税が72万円、
差引8万円を納付することになります。
納付額8万円/売上1000万円=0.8パーセントです。

こんな具合に計算すると、
納付税額は、売上高に掛ける…
第1種事業で0.8パーセント
第2種事業で1.6パーセント
第3種事業で2.4パーセント
第4種事業で3.2パーセント
第5種事業で4.0パーセント
第6種事業で4.8パーセント
で速算することができます。

知ってると便利なので、自分へのメモも兼ねつつ、
ご紹介です。