本気で、会計で会社を強くしたいなら、おまかせください!
税理士の清水裕雅です。
いつもお読み頂きありがとうございます。
確定申告の手引き3頁によれば、
給与所得がある方で
給与所得の外に各種所得金額の合計額が
20万円を超える方は
確定申告が必要ということになります。
所得ということは、
例えば、事業所得や不動産所得であれば、
収入金額ではなくて、必要経費を差し引いた金額が
事業所得であり、不動産所得となります。
収入金額自体が20万円を下回っていれば、
もちろん20万円以下ですが、
超えていれば、必要経費がどれだけあるか
計算してみないとわかりません。
もしかすると確定申告が必要かも?
という方は、
日頃から、かかる経費の領収書を
保管しておいたほうが良いということになります。
計算してみた結果、
確定申告が必要ないなら、しなくても良いし、
必要経費を証明する領収書などがないために
税額が多額にならないようにしたいものです。
青色申告特別控除など、
ちゃんと帳簿を作っておけば、
税額は正当に少なくできます。
今年から始めたいなら、
3月15日までに
青色申告承認申請書の提出が必要です。