2014年9月29日月曜日

事務所通信8月号の2

岐阜を元気に!日本を元気に!
税理士の清水裕雅です。
いつもお読み頂きありがとうございます。


長くなったので、その2

税務
夏祭りの協賛金の税務処理

夏祭りの協賛金などは、
詳細を確認しないとわかりません。

法人税の処理の方法として、
寄付金になる場合、
交際費になる場合、
広告宣伝費になる場合があります。

また消費税の処理も変わります。

前回の記事にも
通じるものがありますが、
どの処理が適正かを説明するためにも
証憑書類の保管が必要です。

例えば広告宣伝費となるには、
自社の企業名の載ったプログラムを
とっておくなどの説明材料を
残しておくと良いです。